戻る

2026.08.03

米国輸入関税制度の改正について(Section 301)

お客様各位

 

平素より eBay SpeedPAK サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。

 

このたび、米国の輸入関税制度の改正(米国税関・国境警備局(U.S. Customs and Border Protection、以下「CBP」)通達 CSMS #69326983)に伴い、eBay SpeedPAK サービスにおける米国向けの推定関税・税金比率(Estimated U.S. Duty & Tax ratio)を、2026年7月29日(日本時間)0:00より変更いたします。

 

つきましては、最新の制度変更の概要と併せて、以下のとおりご案内申し上げます。

 

Ⅰ.eBay SpeedPAKサービスにおける関税見積ルールの更新について

eBay SpeedPAK では、日本から米国向けに発送されるご注文について、米国関税・税金の見積比率(Estimated U.S. Duty & Tax ratio)を以下のとおり調整いたします。適用開始は 2026年7月29日(日本時間)0:00 です。

原産地(COO

現行の関税・税金 見積比率
(日本時間 728 23:59まで)

関税・税金 見積比率
(日本時間 729 00:00より適用)

JP

10%

12.5%

EU

10%

10.0%

MY

10%

10.0%

TW, China

10%

10.0%

VN

10%

12.5%

KR

10%

12.5%

CH

10%

12.5%

GB

10%

10.0%

TH

10%

12.5%

US

0%

0.0%

Others

10%

10.0%

CN (Chinese Mainland)

30%

30.0%

HK, China

15%

15.0%

 

eBay SpeedPAK にて輸送され、米国東部時間(ET)2026年7月24日午前0時00分以降に米国の港に到着する貨物には、新たな米国輸入関税制度が適用されます。

 

最終的な関税額は米国税関(CBP)の実際の課税額に基づいて確定し、見積額との差額を精算いたします。

  • 見積額が実際の関税額を上回った場合:差額を返金
  • 見積額が実際の関税額を下回った場合:差額を追加請求

なお、上記の見積比率はシステム上で自動的に更新され、適用開始日以降のご注文に反映されます。セラーの皆さまに特段のお手続きは必要ございません。

 

Ⅱ.米国関税制度の改正について

1.Section 122に基づく全世界一律10%の暫定関税の失効

2026年2月に、1974年通商法第122条(Section 122)に基づく150日間の短期措置として導入された、全世界一律10%の暫定関税は、米国東部時間(ET)2026年7月24日午前0時1分をもって失効いたしました。これに伴い、当該措置に対応するHTSUS品目分類番号「9903.03」シリーズについても、同時刻をもって適用が終了しております。

制度の詳細につきましては、CSMS #67844987 – Imposing Temporary Section 122 Duties をご参照ください。

2.Section 301追加関税(強制労働に関する規定)の適用開始

米国通商代表部(USTR)による最新の決定および CBP 通達 CSMS #69326983 の公式ガイダンスに基づき、新たな Section 301 追加輸入関税(強制労働に関する規定)が、米国東部時間(ET)2026年7月24日午前0時01分をもって正式に発効いたしました。

制度の詳細につきましては、CSMS #69326983 – GUIDANCE: Section 301 Forced Labor Import Duties、および USTR「Section 301 Forced Labor Action」関連資料 をご参照ください。

3.既存の追加関税措置の取扱い

本改正においても、従来から適用されているSection 301(知的財産関連追加関税)、Section 232(鉄鋼・アルミニウム追加関税)およびSection 201(セーフガード措置)に基づく追加関税については、従来どおり累積して適用されます。

 

Ⅲ.2026年7月24日発効の米国輸入関税の構成について

上記の米国輸入関税制度の改正に伴い、eBay SpeedPAK貨物に適用される米国輸入関税は、以下のとおり構成されます。

  • 商品に適用される基本関税(最恵国税率(MFN税率))
  • 1974年通商法Section 301に基づく追加関税(中国本土原産の特定品目を対象。税率:7%~25%)
  • 1974年通商法Section 201または1962年通商拡大法Section 232に基づく追加関税(鉄鋼・アルミニウム等の対象品目に適用。税率:25%)
  • 日本原産の商品については、関税の合計上限が5%と定められています(USTR/CBPの公式アクションに基づく)。一般関税率が12.5%未満の場合、一般関税率と追加関税率を合計して12.5%。一般関税率が12.5%以上の場合、追加関税率はゼロになります。但し、最終的な関税率はCBP(米国税関・国境警備局)の指示に従うものといたします。
  • 新たな Section 301 強制労働追加関税に関する免除措置については、CBP および USTR が発表する公式通達に準じるものといたします。

 

本件に関してご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

今後もお客様に安心してご利用いただける高品質なサービスの提供に努めてまいります。引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

オレンジコネックスジャパン株式会社 / Orange Connex Japan Co., Ltd.

(Former Name: 橙聯物流日本株式会社 / Orange Connex Logistics Japan Co., Ltd.)

E-mail: cs.jp@orangeconnex.com