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2026.08.03
米国輸入関税制度の改正について(Section 301)
お客様各位
平素より eBay SpeedPAK サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび、米国の輸入関税制度の改正(米国税関・国境警備局(U.S. Customs and Border Protection、以下「CBP」)通達 CSMS #69326983)に伴い、eBay SpeedPAK サービスにおける米国向けの推定関税・税金比率(Estimated U.S. Duty & Tax ratio)を、2026年7月29日(日本時間)0:00より変更いたします。
つきましては、最新の制度変更の概要と併せて、以下のとおりご案内申し上げます。
Ⅰ.eBay SpeedPAKサービスにおける関税見積ルールの更新について
eBay SpeedPAK では、日本から米国向けに発送されるご注文について、米国関税・税金の見積比率(Estimated U.S. Duty & Tax ratio)を以下のとおり調整いたします。適用開始は 2026年7月29日(日本時間)0:00 です。
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原産地(COO) |
現行の関税・税金 見積比率 |
関税・税金 見積比率 |
|
JP |
10% |
12.5% |
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EU |
10% |
10.0% |
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MY |
10% |
10.0% |
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TW, China |
10% |
10.0% |
|
VN |
10% |
12.5% |
|
KR |
10% |
12.5% |
|
CH |
10% |
12.5% |
|
GB |
10% |
10.0% |
|
TH |
10% |
12.5% |
|
US |
0% |
0.0% |
|
Others |
10% |
10.0% |
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CN (Chinese Mainland) |
30% |
30.0% |
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HK, China |
15% |
15.0% |
eBay SpeedPAK にて輸送され、米国東部時間(ET)2026年7月24日午前0時00分以降に米国の港に到着する貨物には、新たな米国輸入関税制度が適用されます。
最終的な関税額は米国税関(CBP)の実際の課税額に基づいて確定し、見積額との差額を精算いたします。
- 見積額が実際の関税額を上回った場合:差額を返金
- 見積額が実際の関税額を下回った場合:差額を追加請求
なお、上記の見積比率はシステム上で自動的に更新され、適用開始日以降のご注文に反映されます。セラーの皆さまに特段のお手続きは必要ございません。
Ⅱ.米国関税制度の改正について
1.Section 122に基づく全世界一律10%の暫定関税の失効
2026年2月に、1974年通商法第122条(Section 122)に基づく150日間の短期措置として導入された、全世界一律10%の暫定関税は、米国東部時間(ET)2026年7月24日午前0時1分をもって失効いたしました。これに伴い、当該措置に対応するHTSUS品目分類番号「9903.03」シリーズについても、同時刻をもって適用が終了しております。
制度の詳細につきましては、CSMS #67844987 – Imposing Temporary Section 122 Duties をご参照ください。
2.Section 301追加関税(強制労働に関する規定)の適用開始
米国通商代表部(USTR)による最新の決定および CBP 通達 CSMS #69326983 の公式ガイダンスに基づき、新たな Section 301 追加輸入関税(強制労働に関する規定)が、米国東部時間(ET)2026年7月24日午前0時01分をもって正式に発効いたしました。
制度の詳細につきましては、CSMS #69326983 – GUIDANCE: Section 301 Forced Labor Import Duties、および USTR「Section 301 Forced Labor Action」関連資料 をご参照ください。
3.既存の追加関税措置の取扱い
本改正においても、従来から適用されているSection 301(知的財産関連追加関税)、Section 232(鉄鋼・アルミニウム追加関税)およびSection 201(セーフガード措置)に基づく追加関税については、従来どおり累積して適用されます。
Ⅲ.2026年7月24日発効の米国輸入関税の構成について
上記の米国輸入関税制度の改正に伴い、eBay SpeedPAK貨物に適用される米国輸入関税は、以下のとおり構成されます。
- 商品に適用される基本関税(最恵国税率(MFN税率))
- 1974年通商法Section 301に基づく追加関税(中国本土原産の特定品目を対象。税率:7%~25%)
- 1974年通商法Section 201または1962年通商拡大法Section 232に基づく追加関税(鉄鋼・アルミニウム等の対象品目に適用。税率:25%)
- 日本原産の商品については、関税の合計上限が5%と定められています(USTR/CBPの公式アクションに基づく)。一般関税率が12.5%未満の場合、一般関税率と追加関税率を合計して12.5%。一般関税率が12.5%以上の場合、追加関税率はゼロになります。但し、最終的な関税率はCBP(米国税関・国境警備局)の指示に従うものといたします。
- 新たな Section 301 強制労働追加関税に関する免除措置については、CBP および USTR が発表する公式通達に準じるものといたします。
本件に関してご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
今後もお客様に安心してご利用いただける高品質なサービスの提供に努めてまいります。引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
オレンジコネックスジャパン株式会社 / Orange Connex Japan Co., Ltd.
(Former Name: 橙聯物流日本株式会社 / Orange Connex Logistics Japan Co., Ltd.)
E-mail: cs.jp@orangeconnex.com
