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2026.02.25
最新の米国関税政策に伴う米国向け推定関税・税金率変更のお知らせ
お客様各位
2026年2月20日(米国現地時間)、米国連邦最高裁判所は6対3の判決により、国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づき大統領が発動した追加関税について、議会による明確な授権を欠くものであり権限逸脱(Ultra Vires)に該当すると判断しました。これにより、IEEPAに基づいて導入された追加関税(フェンタニル関連関税および相互関税を含む)は違法と判断されました。
同日(2月20日)、当該判決を受けてトランプ大統領は、1974年通商法第122条に基づき、無効とされた関税に代わる措置として、全世界からの輸入品に対し150日間の暫定的な10%輸入関税を課すことを発表しました。
さらに、2026年2月22日(米国現地時間)に米国税関・国境警備局(CBP)が発行したCargo Systems Messaging Service(CSMS)#67834313に基づき、最高裁判決および最新の大統領令を踏まえ、昨年導入された以下の追加関税は2026年2月24日 午前0時01分(米国東部時間)より正式に徴収停止となりました。
[参考: CSMS # 67834313 - Ending Collection of International Emergency Economic Powers Act Duties]
また、2026年2月23日(米国現地時間)夜に発行されたCSMS #67844987において、CBPは1974年通商法第122条に基づく10%の暫定追加関税の適用を正式に確認しました。
本措置はすべての国からの輸入貨物を対象とし、
適用期間は以下の通りです。
- 適用開始:2026年2月24日
- 適用終了:2026年7月24日(150日間)
※特別に免除される場合を除く
[参考: CSMS # 67844987 - Imposing Temporary Section 122 Duties]
- 米国輸入関税構成の更新(最新関税政策に基づく)
- 最恵国待遇(MFN)に基づく基本関税
- 1974年通商法第301条関税(中国本土特定商品:7%〜25%)
- 1974年通商法第201条または1962年通商拡大法第232条関税(鉄鋼・アルミ等:25%)
- 1974年通商法第122条関税(全世界対象・150日間・10%)
※第232条関税対象商品には第122条関税は適用されません。;
※ただし、アルミ・鉄鋼・銅製品の非金属部品については第122条関税が適用される場合があります。
- SpeedPAKにおける推定米国関税・税金率の調整
上記の米国関税政策変更に伴い、日本から米国向けSpeedPAK配送における推定Duty & Tax比率を以下の通り調整いたします。
2.1 推定Duty & Tax比率
|
原産国 |
~2026年2月24日 23:59 (日本時間) |
2026年2月25日以降 (日本時間) |
|
JP |
15.0% |
10.0% |
|
CN |
40.0% |
30.0% |
|
EU |
15.0% |
10.0% |
|
CH |
15.0% |
10.0% |
|
VN |
20.0% |
10.0% |
|
TW |
20.0% |
10.0% |
|
TH |
19.0% |
10.0% |
|
MY |
19.0% |
10.0% |
|
ID |
19.0% |
10.0% |
|
HK |
25.0% |
15.0% |
|
GB |
10.0% |
10.0% |
|
KR |
15.0% |
10.0% |
|
US |
0.0% |
0.0% |
|
Others |
15.0% |
10.0% |
2.2 適用開始について
2026年2月24日 午前0時(米国東部時間)以降に米国港へ到着するSpeedPAK貨物には、新しい関税政策が適用されます。
最終的な関税額は米国税関(CBP)による実際の課税額に基づき確定され、以下の原則で精算されます。
- 過払いの場合:返金
- 不足がある場合:追加請求
本件に関してご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
今後も安定した高品質なサービス提供に努めてまいります。
オレンジコネックスジャパン株式会社 / Orange Connex Japan Co., Ltd.
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E-mail: cs.jp@orangeconnex.com
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