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2026.08.17

米国向け鉄鋼・アルミニウム・銅等に対する追加関税に関するお知らせ

 

お客様各位

 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 

下記サービスをご利用のセラーの皆様に、米国向け配送商品に適用される追加関税についてご案内申し上げます。

 

・eBay SpeedPAK Economy
・eBay SpeedPAK Ship via FedEx
・eBay SpeedPAK Ship via DHL
・Orange Connex(Multi-Channel)Ship via Economy

 

1.米国向け追加関税について

米国政府は2025年以降、通商拡大法第232条(Section 232)に基づく鉄鋼・アルミニウム等に対する追加関税制度を変更・拡大しており、日本に対する一部の適用除外措置も終了しております

これに伴い、鉄鋼・アルミニウム・銅を含む商品や自動車・自動車部品等を米国へ配送する場合、商品のHTSコード、材質構成、金属含有率等に応じて、通常の関税に加えて、Section 232に基づく追加関税(25%または50%等)が適用される場合があります。

 

また、Section 232追加関税の対象とならない日本原産貨物についても、商品のHTSコード、原産地、適用される米国の通商措置等に応じて、2026年7月24日以降、強制労働に関するSection 301措置に基づく追加関税が、通常の関税に加えて適用される場合があります。

 

なお、Section 232およびSection 301の適用可否や税率は、商品のHTSコード、材質構成、原産地その他の条件によって異なります。最終的な適用関税については、最新の米国HTSおよび米国税関・国境警備局(CBP)の公式ガイダンスをご確認ください。

 

2.関税区分の確認方法(3ステップ)

ご自身の商品にSection 232追加関税が適用されるかを確認する際は、以下の3つのステップをご参照ください。

 

ステップ1:自動車または自動車部品(HS第87章等)ですか?

はい → 自動車・自動車部品232条によりSection 232追加関税25%が適用されます。金属含有率の確認は不要です(米国税関・国境警備局(CBP)の「重複排除(destacking)」優先順位ルールによる)。

いいえ → ステップ2へ進みます。

 

ステップ2:(非自動車部品)鉄鋼・アルミニウム・銅を含み、金属重量比率が15%以上ですか?

いいえ(15%未満) → Section 232追加関税の対象外となり、基本関税のみが適用されます。

はい(15%以上) → ステップ3へ進みます。

 

ステップ3:「基礎金属」または「派生品」のどちらですか?

派生品(金物・工具など加工品) → Section 232追加関税25%(第11021号公告

基礎金属原料(鋼材・アルミ材・銅材) → Section 232追加関税50%(第10947号公告

基本関税(HTS最恵国税率)は全ての日本原産貨物に必ず適用されます。上記のSection 232追加関税(0%/25%/50%)が基本関税に追加されます。さらに、Section 232の対象とならない日本原産貨物にはSection 301追加関税が基本関税に追加されます。多くの金属含有消費財では、合計税率が約28.5%に達するケースがあります。最終的な課税内容は米国税関・国境警備局(CBP)の判断に従います。

3.基本関税(HTS最恵国税率)の品目別目安

米国の基本関税(MFN/最恵国待遇税率)は、日本原産貨物にも適用される「HTS Rates of Duty 第1栏 General」に基づき、10桁のHTSサブヘディングごとに個別に設定されます。以下は主要品目の一般的な目安です。正確な税率は、下記の公式ソース(USITC HTS)で該当する10桁コードをご確認ください。

品目

HTS章・代表コード

基本税率(MFN)

備考

スマートフォン・PC・モニター・半導体

8517 / 8471 / 8528 / 8541–8542

Free(0%)

ITA協定で免税

多くの機械類

84章(一部除く)

Free(0%)

 

おもちゃ・ゲーム

9503

Free(0%)

 

家具

9403 / 9401

Free(0%)

 

乗用車

8703

2.5%

 

自動車部品

8708

2.5%

 

トラック(軽量)

8704

25%

基本税率自体が高い

二輪車

8711

Free〜2.4%

 

自転車

8712

11%

 

プラスチック製品

3926.90

6.5%

 

タイヤ

4011

4%

 

衣類(ニット61章/織物62章)

6109(綿Tシャツ)等

12%〜32%

綿16.5%、化学繊維最高32%

履物

6403(革靴)/6404(スニーカー)

3%〜48%

スニーカーは$3/双未満で48%

化粧品

3304

0%〜4.9%

 

香水

3303

3.4%

 

宝飾品

7113 / 7114

5.5%

 

鉄鋼製品

73章

0%〜8%

さらに232条が加算

アルミニウム製品

76章

0%〜8%

さらに232条が加算

銅製品

74章

0%〜6%

さらに232条(銅)が加算

 2026年7月24日以降の新Section 301(強制労働関連)は、「基本税率に上乗せして合計12.5%まで補完する」仕組み(net of MFN)です。基本税率0%の貨物には301で12.5%が加算され、基本税率2.5%の場合は10%、基本税率が既に12.5%以上(衣類等)の場合は301は0%となります。なお、Section 232対象品(鉄鋼・アルミニウム・銅・自動車部品)は新301の対象外です。

出典(基本税率の公式ソース):USITC HTS(https://hts.usitc.gov/)

 

 

4.推奨される対応

鉄鋼・アルミニウム・銅等を含む商品を取り扱われるセラーの皆様には、出荷前にFAQをご確認いただき、商品の材質構成およびHSコードについて、USITC(米国国際貿易委員会)が公開するHTS(Harmonized Tariff Schedule)等の最新情報をご確認いただくことを強くお勧めいたします。

また、商品の金属含有率や材質構成が不明な場合は、仕入先またはメーカーに材質成分表(Material Composition Sheet)またはMSDS等の資料をご請求いただくことをお勧めいたします。

 

5.免責事項

本通知に記載する関税制度、税率、品目分類その他の情報は、米国の法令・規則および米国税関・国境警備局(CBP)等の公表情報をもとに、弊社が参考情報として整理・要約したものです。

米国の関税制度は複雑かつ頻繁に改定されるため、本通知の内容に誤り、遺漏、または最新の法令・規則等との相違が生じる可能性があります。本通知は法的助言、通関上の確定的な判断または税務上の助言を提供するものではなく、あくまで参考情報として提供するものです。

 

 

最終的な関税の適用、税率および品目分類については、米国の最新の公式情報および米国税関・国境警備局(CBP)の公式ガイダンスをご確認ください。また、必要に応じて、専門の通関業者、税関ブローカーまたは弁護士等の専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

 

関税はOrangeConnexではなく米国税関・国境警備局(CBP)が賦課・徴収するものであり、オレンジコネックスは4PLサービスプロバイダーとして本情報を伝達・要約する立場です。本通知の記載内容と実際の法令との間に乖離があった場合、Orange Connexは一切の責任を負いかねます。

 

なお、関税はオレンジコネックスが決定・賦課・徴収するものではなく、米国税関・国境警備局(CBP)等の米国当局により決定・賦課・徴収されるものです。オレンジコネックスは、4PLサービスプロバイダーとして、関連する情報をお客様に提供・整理する立場にあります。

 

本通知に記載する内容と、実際に適用される米国の法令・規則、CBPの判断または通関上の取扱いとの間に相違が生じた場合、オレンジコネックスは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

 

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

 

オレンジコネックスジャパン株式会社
Orange Connex Logistics Japan Co., Ltd.

E-mail:cs.jp@orangeconnex.com
Web:www.orangeconnex.jp